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離婚をお考えの方

エンドレス不動産販売は離婚に関する不動産の相談を多数受けて、豊富な事例・ノウハウが有ります。
先ずは、査定額を知りたいだけと言う場合でも、お気軽にご相談下さい。(相談・査定無料、秘密厳守)

1、離婚での財産分与(所有不動産の分与)

財産分与は、夫婦が結婚後に築いた財産を、離婚時に分割する事です。
不動産(土地・戸建・マンション等)も財産分与の対象になる為、どの様に分割するかを夫婦で決めます。

結婚後に購入した不動産を売却して、手元に残ったお金を、持分割合(不動産の名義上、夫婦のどちらがどの割合で所有しているか)や、夫婦の各々の個人収入等に関係無く、基本的には、半分ずつに分けます。

しかし、夫婦間で合意が有る場合は、これに限らず、割合を変更出来ます。合意が形成されれば、100%譲り受ける事も可能です。

尚、結婚よりも前に、親から譲渡されたり、自分で購入済の不動産は、財産分与の対象外です。

財産分与のご相談(相談無料)は、こちらをクリック

無料査定当社なら選べる4コース

お問合せフォームを、コース別にご用意する事で、お客様のニーズ・タイミングに合った担当者・動きを手配する事が可能になりました。
Aコースでも、ご遠慮無く、情報収集の一環として、お気軽にご利用下さい。

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2、住宅ローンが残っている不動産について

住宅ローンの残が有る場合、離婚時には、名義変更はせずに、ローン完済後に、(妻の)名義に変更するというケースが、よく有ります。この場合、主に、次の二点がよく有るケースですが、注意が必要です。

1.夫名義のまま、妻(と子供)が居住し続ける場合

完済までの何十年の間、何事も無く、夫がローンを支払う事が出来れば、問題は無いのですが、夫がローンの返済が出来無くなった時のリスクを抱える事になります。

ローン滞納になると、離婚協議では妻が得た事になっていても、その家は競売(けいばい)対象となり、妻子の住む家がなくなってしまう危険が伴います。

2.妻が連帯債務者 又は 連帯保証人の場合

「連帯保証」とは文字通り、どちらかが支払不能になった時に、もう1人が全額返済の義務を負うと言う意味です。(元)夫が、経済的に困窮した場合、妻が残りのローンを100%支払う事になってしまいます。

2、住宅ローンが残っている不動産について

主に、下記四通りの方法が有ります。

1.負担付贈与(免責的債務引受)

夫が不動産の権利を、全て、妻に譲渡する代わりに、夫のローンを、妻が引き継ぐ事です。ローン契約している金融機関の承諾が必要です。

2.夫婦間売買

夫(又は妻)が持つ権利を、相手に売却をして、金銭で解決する方法です。

3.ローン完済後の譲渡を約束して、取り敢えず今のまま

1・2では解決出来無い場合、このケースになる事が有りますが、上述のリスクに注意が必要です。

4.第三者に売却

不動産を夫婦どちらもが、第三者(不動産会社等)に売却して、売却後の金銭で分与する方法です。

先ずは、どの場合でも、所有している不動産の価値を
適正に把握する事が第一歩です。

センチュリー21エンドレス不動産販売では、京都・滋賀の地元密着の
営業スタイルで培ったデータ・ノウハウを基に、適正な不動産査定を
実施しております。

又、SONYグループの最新AI技術を使って、過去の膨大な取引データと、
最新の取引事例を、日々学習しているAIがお手持ちの不動産の査定を実施する
サービスも無料でご提供しています。

離婚が決定して売却をお考えの方は勿論、離婚を考え始めたばかりで、未だ
協議決定する前だけれども、予めおおよその価値を知っておきたい方まで、
お気軽にご相談下さい。

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